大阪地方裁判所 昭和25年(ワ)5号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(事實)
原告は昭和二十年六月その所有家屋を被告に賃貸したが「被告は昭和二十四年三月以降同年十一月までの賃料合計金三千二百九十一円を支払わないので、原告は同年十二月十六日被告に対し右延滯賃料を同月二十三日までに支払うべく、若しこれを支払わないときは本件賃貸借契約を解除する旨催告したが、被告は右の催告に応じなかつたので本件賃貸借契約は同月二十三日解除せられた。」と主張し、被告に対し家屋の明渡を求めた。
(判斷)
原告敗訴。判決は「被告は原告より右催告を受けるや直ちに催告に指定通り延滯家賃金三千二百九十一円を支払うべく原告代理人本城龜夫の事務所に持参させたのであるが不在のため支払うことができず、やむなく同月二十三日(催告所定最終日)郵便小為替にして郵便に附して送金した」ことを認め、「よしこの郵便の到達が多少遅延したことがあつたとしても、これにより右催告は被告に守られ賃料の支払は有効であつて、契約解除の効力は発生の余地がなかつたものと認めるのが相当である。」と判示した。